在留期間の更新はあせらなくても大丈夫です 2020/04/22 新型コロナウイルス感染拡大防止の対応として,3月~6月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動 (出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,満了日から3か月後まで受け付けるとのお知らせがあります(出入国管理庁公式HPより)。 お急ぎでなければまだ焦らなくても良いかと思います。 また、資格変更や期間更新でお困りでしたら是非ご相談ください。