■普通帰化と簡易(特別)帰化
帰化は、日本国籍を取得(帰化申請)に必要な要件(条件)の違いによって、現実的に2種類(厳密には3種類)に大別できます。
帰化許可つまり日本国籍の取得は、法務大臣の自由裁量に委ねられ、許可と不許可の決定がなされます。
□1.普通帰化
国籍法第5条に「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可できない」と規定されています。
その条件は7つあり、その7つの条件すべてを満たしてする日本国籍取得をいいます。
一般的な外国人の帰化の種類です。
例えば日本国外で生まれ、留学生として日本へ来て、卒業後に日本で就職したような場合です。
日本生まれの在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)は特別帰化(簡易帰化)の方法となります。
□2.簡易(特別)帰化
国籍法第6条から8条において規定される普通帰化よりも緩和された条件で可能な日本国籍取得をいいます。
在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の帰化の種類をいいます。
「簡易」という名称が使われていますが、帰化(日本国籍取得)の要件(条件)のハードルが下がっているという意味であり、帰化申請書類上の手続きは簡易になっているとはいえません。帰化申請書作成のボリュームの多さは一般の外国人の普通帰化申請書と同じかそれ以上になります。
日本での居住歴が長いので、取得する日本の証明書類が多くなる傾向にあります。
また、要件(条件)を満たした場合であっても、自動的に日本国籍を取得できるわけではなく、決められた手続きによる申請(帰化申請)が必要です。
帰化要件(条件)を満たすため長期間準備したとしても申請書書類を完成することができなければ、帰化(日本国籍取得)はできません。
- お客様の目的は帰化要件(条件)を満たすことではなく、日本国籍取得そして、その先にあるお客様のそれぞれの目的(結婚、就職、転職、旅行等)達成であると理解します。
- 「わたしは帰化するための要件(条件)を満たしているだろうか?」という問いかけに悩まないでください。
本当に考慮しなければならないのは、帰化申請書作成のための「労力」と帰化申請までの「時間」です。
お客様のそれぞれの目的(結婚、就職、転職、旅行等)の達成は「いつでもよい」と考えておられる方は皆無だと思います。
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