永住ビザ(永住権)の要件

必ずしも以下の要件を満たしていないことがイコール永住ビザ(永住権)を申請できない、許可されないとは限りません。

決してあきらめず、行政書士法人の無料出張面談をご利用ください。

 

□1 基本的要件

●素行が善良であること(素行善良要件)

○懲役・禁錮または罰金に処せられたことがないこと
但し、以下の場合は刑の言渡しは効力を失い、要件を満たします。
A禁錮以上の刑の執行を終わり、または執行の免除を受けた後、罰金以上の刑を受けずに10年を経過したとき
B禁錮以下の刑の執行を終わり、または執行の免除を受けた後、罰金以上の刑を受けずに5年を経過したとき
C刑の免除の言渡しが確定した後、罰金以上の刑を受けずに2年を経過したとき

○少年法による保護処分が継続中でないこと

○日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良と認められない特段の事情がないこと

●独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

生活保護を受給しておらず、現在及び将来において収支のバランスのとれた生活ができること

(日本に生活の基盤があることが明らかな日本人、永住許可を受けている者または特別永住者の配偶者または子供については、上記の要件は不要です)

 

□2 国益適合要件

  • 10年以上継続して日本に在留していること。
  • 留学生として入国し、学業修了後就職している方については、10年以上の在留の内、労資格に変更許可後、5年以上の在留歴があること。
  • 定住者の在留資格を有する方は、引き続き5年以上日本に在留していること(在留資格変更による場合は、変更後5年以上)
  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していること(海外で結婚していた場合は、婚姻後3年が経過しており、かつ日本で1年以上在留していること)
  • 日本人・永住者・特別永住者の子(実子・特別養子)の方は、引き続き日本に1年以上在留していること
  • 現に有している在留資格で最長の在留期間を持っていること

永住ビザ(永住権)申請前及び許可までの期間が審査の対象です。

 

■永住ビザ(永住権)の必要書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4×横3センチ)(16歳未満の方は不要)
  • 永住ビザ(永住権)を必要とする理由書(要日本語訳)
  • (身分関係を証明するいずれかの資料)
    戸籍謄本、出生証明書、姻証明書、認知届の記載事項証明書
  • (日本人の配偶者である場合)
    配偶者の戸籍謄本、日本人の子である場合、日本人親の戸籍謄本
  • (永住者の配偶者である場合)
    配偶者との婚姻証明書
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人・申請人を扶養する方の職業を証明する書類
    (会社員の方)
    在職証明書
    (自営業等の方)
    確定申告書の写し(過去3年、登記簿謄本を求められる場合があります)、自らの職業についての立証資料、営業許可証の写し(ある場合)
    (その他)
    収入・資産に関する説明書
  • 申請人・申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する書類
    (会社員の方)(自営業等の方)
    住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書(総所得・納税状況記載のもの)
    (その他)
    預金通帳の写し、住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書(総所得・納税状況記載のもの)
  • 申請人・申請人を扶養する方の資産を証明する資料
    預金通帳の写し、不動産登記簿謄本
  • パスポートの写し
  • 在留カード(表裏)の写し
  • 身元保証に関する資料
    身元保証書、身元保証人の職業を証明する資料、直近1年の所得証明書、住民票
  • 必要書類ではありませんが日本国への貢献・業績に係る資料があれば提出すべきです
    表彰状・感謝状・叙勲書などの写し、所属会社・大学・団体等の代表者が作成した推薦状

 

  日本人の配偶者の方
永住者の配偶者の方
定住者の方 就労関係の在留資格の方 家族滞在の方
永住許可申請書  ○  ○ 
写真(縦4×横3センチ)
16歳未満の方は不要 
○  ○  ○ 

理由書(要日本語訳)
永住ビザ(永住権)を必要とする理由書

(推奨)△  ○  ○ 

身分関係を証明するいずれかの資料

○ 

○ 

戸籍謄本
出生証明書
婚姻証明書
認知届の記載事項証明書
日本人の配偶者である場合
配偶者の戸籍謄本 
     
日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本 
     
永住者の配偶者である場合
配偶者との婚姻証明書 
     
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票  ○  ○  ○   ○

申請人・申請人を扶養する方の職業を証明する書類

 ○       ○       ○       ○    
(会社員の方)
在職証明書
(自営業等の方)
確定申告書の写し(過去3年、登記簿謄本を求められ
る場合があります)
 ・自営業等の方は自らの職業についての立証資料
・営業許可証の写し(ある場合)
(その他)
収入・資産に関する説明書
 申請人・申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証
明する書類
1年分○    3年分○    3年分○    3年分○  
(会社員の方)(自営業等の方)
・住民税の課税(非課税)証明書
・納税証明書(総所得・納税状況記載のもの)
(その他)
・預金通帳の写し
・住民税の課税(非課税)証明書
・納税証明書(総所得・納税状況記載のもの)
 申請人・申請人を扶養する方の資産を証明する資料
・預金通帳の写し
・不動産登記簿謄本
 (推奨)△   ○   ○   ○
 パスポートの写し  ○  ○  ○ 
 在留カード(表裏)の写し  ○  ○  ○ 

身元保証に関する資料

○    ○    ○    ○  
 身元保証書
 身元保証人の
・職業を証明する資料
・直近1年の所得証明書
・住民票
 必要書類ではありませんが日本国への貢献・業績に係る資料があれば提出すべきです
・表彰状・感謝状・叙勲書などの写し
・所属会社・大学・団体等の代表者が作成した推薦状

 

(推奨)△ 

 

(推奨)△  (推奨)△  (推奨)△ 
  • 現在の在留資格(ビザ)や個々の状況によって、必要書類が異なる場合があります。
  • 永住ビザ(永住権)申請中に、現在許可を受けている在留資格(ビザ)の在留期限が満了する場合は、在留期限の満了する前までに、在留期間更新許可申請が必要です。

 

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