簡易帰化(特別帰化)帰化をおすすめするケース

■1.簡易帰化(特別帰化)

帰化は、日本国籍を取得(帰化申請)に必要な要件(条件)の違いによって、現実的に2種類(厳密には3種類)に大別できます。

帰化許可つまり日本国籍の取得は、法務大臣の自由裁量に委ねられ、許可と不許可の決定がなされます。

 

■2.簡易帰化(特別帰化)をおすすめするケース

国籍法第6条から8条において規定される普通帰化よりも緩和された条件で可能な日本国籍取得方法をいいます。

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方が帰化を希望する場合です。

「簡易」という名称が使われていますが、帰化(日本国籍取得)の要件(条件)のハードルが下がっているという意味であり、帰化申請書類上の手続きは簡易になっているとはいえません。

帰化申請書作成のボリュームの多さは一般の外国人の普通帰化申請書と同じかそれ以上になります。

日本での居住歴が長いので、取得する日本の証明書類が多くなる傾向にあります。

普通帰化申請の場合の申請書は120枚程度ですが、特別永住者の方の簡易(特別)帰化申請の場合の申請書は120枚程度になります。

 

■3.簡易帰化(特別帰化)の要件(条件)は、以下の通りです。

具体的に緩和される帰化(日本国籍取得)要件(条件)のハードルは、帰化申請者の環境によって異なります。

その例は次の通りです。

  1. 日本国人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
  2. 日本で生まれた人で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、父母(養父母を除く。)が日本で生まれの人
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する人
    以上□1.□2.□3にいずれかに該当する人は居住要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所がなくても能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件、その他を満たしていれば帰化申請が可能です。
  4. 日本国民の配偶者(夫または妻)である外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現在も日本に住所を有している人
  5. 日本国民の配偶者(夫または妻)である外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
    以上□4.□5いずれかに該当する人は住居要件、能力要件ともに緩和されます。
    引き続き5年以上日本に住所がなくても、また、20歳未満でも素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件、その他を満たしていれば帰化申請が可能です。
  6. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有している人
  7. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人
  8. 元日本人(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する人
  9. 日本で生まれ、出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人
    以上□6.□7.□8.□9のいずれかに該当する人は居住要件、能力要件、生計要件が緩和され、素行要件、喪失要件、思想要件、その他を満たしていれば帰化申請が可能です。

 

■緩和される要件

緩和される帰化申請要件(条件) 帰化申請要件(条件)が緩和される人
居住要件
引き続き5年以上日本に住所がある
□1.2.3.4.5.6.7.8.9
能力要件
20歳以上
□4.5.6.7.8.9
素行要件
素行が善良
なし
生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の
親族の資産、機能によって生活できる
□6.7.8.9
喪失要件
日本の国籍取得によって元の国籍を失うこ
とができる
なし
思想要件
日本国を破壊するような思想がないこと
なし
日本語能力
10歳程度の日本語能力があること
なし

 

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