日本国籍を取得(帰化申請)する要件

■日本国籍を取得(帰化申請)の要件(条件)

お客様から寄せられるご相談で最も多いもののひとつが「帰化申請(日本国籍取得)の要件(条件)」についてです。

「日本国籍を取得するための条件は何ですか。」
「わたしは帰化の条件を満たしていますか。」
「他の事務所に相談に行ったのですが帰化の条件を満たしていないと言われました。」

日本国籍を取得(帰化申請)の要件(条件)は、普通帰化と、特別帰化(簡易帰化)とで異なりますが、基本の要件(条件)は、素行要件(条件)であるといえます。

「帰化を希望されるあなたは、日本国家・社会に迷惑をかけずに生活をしていけるかどうか?」

この質問にYESと答えられるかが日本国籍を取得(帰化申請)の要件(条件)となります。

 

■日本国籍を取得する帰化申請とは

帰化申請とは、自分がこの帰化要件(条件)を満たしていることを記載した帰化申請書類を法務局に提出することといえます。

帰化許可か不許可かは、法務大臣の自由裁量で決定されます。

 

■帰化申請書は、帰化要件(条件)を満たしていることが記載された証拠書類

日本国籍を取得(帰化申請)の要件(条件)の詳細は、以下に記述しますが、当然、個々の要件(条件)を満たしていなければ、帰化が許可されることはありません。

逆に要件(条件)を満たしていても集めた書類をもとに帰化申請書に表現できなければ、同じく帰化が許可されることはありません。

  • 行政書士法人ロータスは、お客様が日本国籍を取得(帰化)の要件(条件)を満たしていることを表現する帰化申請書作成をすべてサポートいたします。
  • お客様の帰化面接(面談)の負担が少しでも軽くなるよう配慮した帰化申請を作成いたします。
  • 行政書士の無料出張相談による、お客様の帰化要件(条件)の確認・可能性の判断
  • 帰化申請添付書類の収集
  • 本国戸籍の収集・翻訳
  • 帰化申請書の作成
  • 法務局との帰化申請書の事前チェック
  • 行政書士による帰化申請書提出の際の法務局へのご案内・同行

すべての日本国籍取得のためのサポートを着手金なし・追加費用一切なし・消費税込の定額129,600円で実現します。

まずは、行政書士の無料出張相談でお客様の帰化要件(条件)の確認と私たち行政書士の人柄をご確認ください。

土日祝日を含め、お客様のご希望時間・場所へ出張面談(交通費等費用不要)お仕事帰りの夜間でも対応可能です。

 

■普通帰化による日本国籍取得(帰化申請)要件(条件)

一般的な外国人の帰化要件(条件)です。

例えば日本国外で生まれ、留学生として日本へ来て、卒業後に日本で就職したような場合です。

日本生まれの在日韓国人(特別永住者)は特別帰化(簡易帰化)の要件(条件)なります。

普通帰化の要件(条件)は、

□1住居要件、□2能力要件、□3素行要件、□4生計要件、□5喪失要件、□6思想要件、□7日本語能力要件の7つになります。

 

■特別帰化(簡易帰化)による日本国籍取得(帰化申請)要件(条件)

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の帰化要件(条件)です。

「簡易」という名称が使われていますが、帰化(日本国籍取得)の要件(条件)のハードルが下がっているという意味であり、帰化申請書類上の手続きは簡易になっているとはいえません。帰化申請書作成のボリュームの多さは一般の外国人の普通帰化申請書と同じかそれ以上になります。

具体的に緩和される帰化(日本国籍取得)要件(条件)のハードルは、帰化申請者の環境によって異なります。その例は次の通りです。

  1. 日本国人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
  2. 日本で生まれた人で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、父母(養父母を除く。)が日本で生まれの人
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する人
    以上□1.□2.□3にいずれかに該当する人は居住要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所がなくても能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件、その他を満たしていれば帰化申請が可能です。
  4. 日本国民の配偶者(夫または妻)である外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現在も日本に住所を有している人
  5. 日本国民の配偶者(夫または妻)である外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
    以上□4.□5いずれかに該当する人は住居要件、能力要件ともに緩和されます。引き続き5年以上日本に住所がなくても、また、20歳未満でも素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件、その他を満たしていれば帰化申請が可能です。
  6. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有している人
  7. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であつた人
  8. 元日本人(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する人
  9. 日本で生まれ、出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人

以上□6.□7.□8.□9のいずれかに該当する人は居住要件、能力要件、生計要件が緩和され、素行要件、喪失要件、思想要件、その他を満たしていれば帰化申請が可能です。

■緩和される要件

緩和される帰化申請要件(条件) 帰化申請要件(条件)が緩和される人
居住要件
引き続き5年以上日本に住所がある
□1.2.3.4.5.6.7.8.9
能力要件
20歳以上である
□4.5.6.7.8.9
素行要件
素行が善良である
なし
生計要件
自己または生計を1にする配偶者その他の親族の資産、技能によって生活できる
□6.7.8.9
喪失要件
日本の国籍取得によって元の国籍を失うことができる
なし
思想要件
日本国を破壊するような思想がない
なし
日本語能力
10歳程度の日本語能力がある
 なし

 

 

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