帰化申請には沢山の書類が必要

お客さまがこのページを見て下さっているということは、帰化申請の必要書類の多さから、帰化申請の大変さにお気づきかと思います。

逆接すると帰化申請は、行政書士が専門業務とし得る難易度の高い申請だといえます。

一般の方が簡単に帰化申請書を作成できたならば、帰化申請を事務所運営の柱にすることはできません。

帰化申請が大変であるからこそ、私たちはお客様に価値あるサービスを提供することができます。

 

■集める必要書類が多い(13か所から58種類もの書類(案件によりそれ以上)が必要)

どれくらいの必要書類をどこから集めるのか記載いたします。

必要書類の取得は行政庁が請求先の場合、郵送請求か直接赴いて平日8:30~17:15に請求を行わなければなりません。

当然ながら、請求先を間違うと必要書類を取得することはできません。

凡例(番号)必要書類(対象者) / 請求先など

 

□申請書

(1)帰化許可申請書 / 所定様式で作成①

(2)親族の概要を記載した書面 / 所定様式で作成①

(3)履歴書(15歳未満は不要) / 所定様式で作成①

(4)帰化の動機書(15歳未満は不要) / 所定様式で作成①

(5)生計の概要を記載した書面) / 所定様式で作成①

(7)事業の概要を記載した書面 / 所定様式で作成①

(8)居宅・勤務先付近(現・前・前々)(過去3年分)の略図 / 所定様式で作成①

 

□国籍・身分関係を証する書面

(9)本国の戸籍謄本 基本証明書(原則本人)/ 総領事館②

(10)本国の戸籍謄本 家族証明書(原則本人・父・母)/ 総領事館②

(11)本国の戸籍謄本 婚姻証明書(原則本人・父・母)/ 総領事館②

(12)本国の戸籍謄本 入養関係証明書(原則本人)/ 総領事館②

(13)本国の戸籍謄本 親養子入養関係証明書(原則本人)/ 総領事館②

(14)本国の除籍謄本/ 総領事館②

(15)上記外国語書類の翻訳文(部分翻訳不可)/ 所定様式で作成

(16)出生届記載事項証明書(本人)/ 市区町村役場③

(17)死亡届記載事項証明書(父・母)/ 市区町村役場③

(18)婚姻届記載事項証明書(本人・父・母)/ 市区町村役場③

(19)離婚届記載事項証明書(本人・父・母)/ 市区町村役場③

(20)その他、養子縁組・認知・親権を証する書面・裁判書(確定証明書付)

(21)日本の戸(除)籍謄本(父・養父・母・養母・子・養子・兄弟姉妹・(前・内)夫(前・内)妻・婚約者)(帰化者又は国籍取得者であるときは、その記載のあるもの) / 市区町村役場③

 

□住所証明書(同居者全員)

(22)住民票(申請者・同居者・配偶者・元配偶者)/ 市区町村役場③

(23)会社履歴事項証明書証明書 / 法務局④

(24)営業許可書・免許書類の写し

(25)在勤・給与証明書(直近1か月分)/ 勤務する会社⑤

(26)給与明細書(法人名の記載のあるもの)(直近1か月分)/ 勤務する会社⑤

(27)生徒手帳・学生証 / 在籍する学校⑥

 

□納税を証する書面(個人)

(28)源泉徴収票)/ 勤務する会社⑤

(29)源泉徴収簿の写し及び納付書の写し

(30)確定申告書(控)の写し(収支内訳書等添付書面すべて)

(31)所得税納税証明書(その1、その2) / 税務署⑦

(32)個人事業税納税証明書 / 都道府県税事務所⑧

(33)消費税納税証明書(その1)/ 税務署⑦

(34)都道府県・市区町村民税納税証明書 / 都道府県市区町村税事務所⑧⑨

(35)課税(非課税)証明書(総所得金額の記載のあるもの) / 都道府県市区町村税事務所⑧

 

□納税を証する書面(法人)

(36)確定申告書(控)の写し(添付書面すべて)(直近1年分)/ 税務署⑦

(37)決算書報告書(貸借対照表・損益計算書含む)(直近1年分)/ 税務署⑦

(38)法人税納税証明書(その1、その2)/ 税務署⑦

(39)法人事業税納税証明書 / 都道府県税事務所⑧

(40)源泉徴収簿の写し(本人)(直近1年分)

(41)源泉徴収税納付書の写し(法人)(直近1年分)

(42)法人消費税納税証明書(その1)/ 税務署

(43)法人都道府県民税納税証明書(直近1年分)/ 都道府県税事務所⑧

(44)法人市区町村民税納税証明書(直近1年分)/ 市区町村税事務所⑨

 

□公的年金関係

(45)第1号被保険者(ねんきん定期便、年金保険料の領収書、免除・猶予の通知などの写し)(直近1年分)/年金事務所⑩

(46)厚生年金法に定める適用事業所の事業主(年金事務所が発行した保険料の領収書などの写し)(直近1年分)/年金事務所⑩

 

□その他

(47)運転記録証明書(過去5年間)/ 自動車安全運転センター⑪

(48)運転免許経歴証明書(失効・取り消された方)/ 自動車安全運転センター⑪

(49)自動車運転免許証写し(表・裏)

(50)最終卒業証明書・卒業証書・在籍証明書・在学証明書 / 所属する学校⑫

(51)技能・資格を証する書面の写し

(52)土地・建物登記事項証明書 / 法務局⑬

(53)賃貸契約書の写し

(54)警察記録証明書 / 警察署⑭

(55)在留カード、特別永住者証明書(外国人登録カード含む)(申請者全員)

(56)預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し

(57)パスポート・旅行証の空白項以外すべての写し

(58)申請日より6か月以内の証明写真(5センチ×5センチ)(2枚)

以上、多い場合で13か所から58種類もの必要書類を集めて、翻訳作成および帰化申請書作成を作成しなければなりません。

 

■集める必要書類は、ケース・バイ・ケース

更に帰化申請を大変にしているのは、申請者の人数・生活状況・親族関係・職業、申請する法務局によって、集める必要書類が異なります。

特に、国籍・身分関係書類は、状況によって、請求先が上記以上に多数となり、関係者の死亡年月日などによっても集める必要書類が異なります。

また、納税関係書類は申請時期によって、取得する対象期間が異なります。

上記以外の理由によっても必要書類が増えるケース、逆に不要となるケースもあります。

詳しくはお気軽に帰化申請出張無料相談をご利用ください。

 

■さらに本国戸籍の取得・翻訳が必要

帰化申請に必要な書類のひとつに(9)~(14)の本国戸籍があります。つまり、特別永住者(韓国籍)のお客様が帰化申請をされる場合は、韓国の戸籍です。

当然、ハングルで記述されていますが、帰化申請書を提出するのは日本の法務局である為、韓国戸籍の翻訳が必要です。

しかし、生まれも育ちも日本であるお客様がハングルを日本語に翻訳することは大変難しいと思います。

 

■行政書士法人ロータスでは、他の多くの事務所と異なり、翻訳料を別途頂戴することはありません。

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