帰化申請の細かい条件(要件)について

■1 帰化申請書が様式に従って作成されていること

帰化申請書は、帰化要件(条件)を満たしていることが記載された証拠書類

日本国籍を取得(帰化申請)の要件(条件)の詳細は、別ページにも記述していますが、当然、個々の要件(条件)を満たしていなければ、帰化が許可されることはありません。

しかし、要件(条件)を満たしていても自然に帰化(日本国籍が取得)できるわけではありません。

集めた書類をもとに帰化要件(条件)が満たせていることを帰化申請書に表現できなければ、同じく帰化が許可されることはありません。

帰化申請は、収集(添付)する書類と作成する書類を併せると一般の申請者は約59種類(約120枚)、特別永住者(在日韓国人)は(約200枚)、会社経営者は(約300枚)の書類が必要になります。

添付する全ての書類の内容と帰化申請書の内容とが帰化要件(条件)にのっとって、合致している必要があります。

  • 行政書士法人ロータスは、お客様が日本国籍を取得(帰化)の要件(条件)を満たしていることを表現する帰化申請書作成をすべてサポートいたします。
  • お客様の帰化面接(面談)の負担が少しでも軽くなるよう配慮した帰化申請を作成いたします。
  • 行政書士の無料出張相談による、お客様の帰化要件(条件)の確認・可能性の判断
  • 帰化申請添付書類の収集
  • 本国戸籍の収集・翻訳
  • 帰化申請書の作成
  • 法務局との帰化申請書の事前チェック
  • 行政書士による帰化申請書提出の際の法務局へのご案内・同行
    すべての日本国籍取得のためのサポートを着手金なし・追加費用一切なし・消費税込の定額129,600円で実現します。

まずは、行政書士の無料出張相談でお客様の帰化要件(条件)の確認と私たち行政書士の人柄をご確認ください。

土日祝日を含め、お客様のご希望時間・場所へ出張面談(交通費等費用不要)

お仕事帰りの夜間でも対応可能です。

 

■特別帰化(簡易帰化)による日本国籍取得(帰化申請)要件(条件)

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方の帰化方法は国籍法上、特別帰化(簡易帰化)に分類されます。

「簡易」という名称が使われていますが、帰化(日本国籍取得)の要件(条件)のハードルが下がっているという意味であり、帰化申請書類作成上の手続きは簡易になっているとはいえません。

帰化申請書のボリュームは一般の外国人の帰化方法である普通帰化申請書と同じかそれ以上になります。

具体的に緩和される帰化(日本国籍取得)要件(条件)のハードルは、帰化申請者の環境によって異なります。

 

■特に注意を要する帰化要件(条件)

特別永住者の方の帰化方法である特別帰化(簡易帰化)であっても注意しなければならない帰化(日本国籍取得)要件(条件)は、次の通りです。

なぜなら、ほとんどのケースで帰化申請の障害となることが多いからです。

●行政書士法人ロータスがご対応したお客様について、無料相談時に帰化要件(条件)を満たしていたかどうかで分類すると以下のように分布します。

○ケースA 相談者の約15%

帰化要件(条件)をすべて満たしており、時間と労力をかけること、翻訳をすることが可能であれば、お客様ご自身で帰化申請可能なケース。

○ケースB 相談者の約40%

帰化要件(条件)をすべて満たしているが、お客様ご自身で帰化申請書を作成したのでは法務局に受理されないケース。

専門家が関与して帰化申請書及び添付書類を形式に従って修正して作成すれば、帰化申請書が法務局に受理されるケース。

○ケースC 相談者の約40%

帰化要件(条件)を満たしておらず、そのままでは帰化申請が不可能(法務局に受理されない)ケース。

専門家が関与して、アドバイス・サポートのもと帰化要件(条件)を満たせば帰化申請が法務局に受理されるケース。

○ケースD相談者の5%

重大な部分で帰化要件(条件)を満たしておらず、帰化申請が不可能(法務局に受理されない)ケース。

専門家が関与したとしても帰化要件(条件)を満たして帰化申請ができるまでに一定期間が必要なケース。

 

●行政書士法人ロータスでは、過去の実績・経験に基づきお客様の場合には何が充足していて、何が充足していないのか、どうすれば充足するのかを具体的にご提案させて頂きます。

帰化申請要件(条件)が充足していないと判断した場合、要件(条件)を充足するための実際の手続きもサポートさせていただくのが帰化申請フルサポートパックです。

帰化要件(条件)で不安がある場合は、行政書士法人ロータスの帰化出張無料相談をご利用ください。必ずお客様の不安・疑問を解決いたします。

お客様ご自身では、帰化要件(条件)を満たしていないと思っていても行政書士法人ロータスの関与により、帰化要件(条件)を満たして、帰化ができた例は多数あります。

是非、お客様の帰化申請は行政書士法人ロータスにお任せください。

 

□素行要件

素行が善良であること

具体的には以下の項目が総合的に検討され、素行が善良であるかどうかが判断されます必ずしも以下のひとつに該当するからといって直ちに帰化申請が不可能となるわけではない場合もあります。

  • ウソの内容の帰化申請
    帰化申請書の内容にウソがないことが必要です。
  • 前科・犯罪履歴
    軽の種類、犯罪の内容により異なります。
  • 破産歴
    帰化申請には免責決定を受けてから約2年経過していることが必要です。
  • 重加算税賦課歴
    重加算税を納税後、約2年は帰化申請が難しくなります。
  • 交通違反履歴
    過去5年間の履歴が対象となります。違反内容により異なります。
  • 交通事故履歴
    人身事故、物損事故にかかわらず、示談が成立して解決していることが必要です。
  • 各種税金滞納履歴
    帰化申請には各種税金(所得税、住民税など)の一定期間における完納が必ず必要です
  • 年金未納履歴
    帰化申請には直近1年分の完納が必ず必要です
  • 家族の素行
    親族に反社会的勢力にかかわる方がいないこと
    同居の方に各種税金滞納履歴、年金未納履歴がないこと

 

□生計要件

自己または生計を共にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生活を営むことができること。

つまり、家計に大幅な赤字が出ていない収支にバランスのとれた生活状況であることが必要です。

 

□居住要件

多くの特別永住者の方は、日本に引き続き3年以上住所があることで帰化要件(条件)を満たせますが以下の場合は、注意が必要です。

  • 会社の出張命令など理由を問わず年間150日以上の出国、年間連続して90日以上の出国がある場合(帰国後6か月以上の在留実績が必要な場合があります)
  • 配偶者(夫・妻)が外国籍である場合で、配偶者(夫・妻)とともに帰化申請しない場合(帰化後も引き続き日本を生活の本拠とする合理的な事情が必要となる場合があります)

上記場合には「引き続き」住所があるとは言えない、将来的に「引き続き」住所があり続けるとは言えないという理由で要件を満たさないと判断される場合があります。

ただし、自身の意思の有無、出国の理由、過去の出国期間、家族状況(子の日本の学校への通学の有無)、資産状況(日本における持家の有無等)日本における今後の生活や活動の計画などを総合的に考慮して判断されます。

 

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