■1.普通帰化
帰化は、日本国籍を取得(帰化申請)に必要な要件(条件)の違いによって、現実的に2種類(厳密には3種類)に大別できます。
帰化許可つまり日本国籍の取得は、法務大臣の自由裁量に委ねられ、許可と不許可の決定がなされます。
国籍法第5条に「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可できない」と規定されています。
その条件は7つあり、その7つの条件すべてを満たしてする日本国籍取得をいいます。
■2.普通帰化をおすすめするケース
一般的な外国人の方の帰化申請の方法です。
例えば、日本国外で生まれ、留学生として日本へ来て、卒業後に日本で就職した方が帰化を希望する場合です。
日本生まれの在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)は特別帰化(簡易帰化)の方法となります。
■3.普通帰化の要件(条件)は、以下の通りです。
□住居要件
引き続き5年以上日本に住所があること
客観的に今後も日本で住み続けていくであろうことが必要です。
具体的には5年以上日本に居住し、「留学資格」「就学資格」以外の在留資格で3年以上経過していることが必要です。
例外もありますので詳しくはご相談ください。
□能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること
但し、20歳未満であっても両親と同時であれば帰化申請をすることができます。なお、15歳未満の場合は法定代理人(父母)が帰化申請をします。
□素行要件
素行が善良であること
具体的には以下が総合的に判断されます
(必ずしも以下のひとつに該当するからといって直ちに帰化申請が不可能となるわけではありません)。
- ウソの内容の帰化申請
帰化申請書の内容にウソの内容がないことが必要です。 - 前科・犯罪履歴
- 破産歴
帰化申請には免責決定を受けてから約2年経過していることが必要です。 - 重加算税賦課歴
- 交通違反履歴
- 交通事故履歴
- 税金滞納履歴
帰化申請には税金の完納が必ず必要です - 年金未納履歴
帰化申請には直近1年分の完納が必ず必要です - 家族の素行
親族に反社会的勢力にかかわる方がいないこと
□生計要件
自己または生計を共にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生活を営むことができること
□喪失要件
現在国籍がないこと、または現在国籍がある場合には日本の国籍の取得によって現在の国籍を失うことができること
□思想要件
国籍法第5条に反しないこと
国籍法第5条「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと」
□日本語能力
日本語の読み書きができること。一般的に10歳前後の日本語能力が必要です。