■帰化申請(特別永住者の方)をご依頼して頂いた場合の手続きの流れ
お客様は、以下の3ステップで帰化申請の許可を得て日本国籍取得が可能です。
- 行政書士との無料出張相談による打合せ(ご都合の良い日時・場所へお伺いします)
- 法務局にて帰化申請書へのサイン(ご安心ください。行政書士が同行・ご案内します)
- 法務局にて面接(ご安心ください。お客様の状況に沿って事前に行政書士がレクチャー)
■具体的帰化申請の手続きの流れ
○=お客様にしていただく事
●=行政書士法人ロータスが行うサービス
○電話0120-448-718(フリーダイヤル)またはメールにて無料出張相談のご予約
(土日祝日を含む22:00まで365日対応)
お客様のご都合の良い日時・場所をご指定下さい。
行政書士がご希望の日時・場所までお伺いします。
平日夜間、土日祝日も対応可能です。
但し、日時については調整をお願いする場合があります。
無料出張相談の対象地域は大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県です。
その他の地域の方は、ペーパーサポートプランをご利用ください。全国対応しております。
●無料出張相談
お客様の帰化申請への不安の解消
行政書士法人ロータスの行政書士の人柄の確認をお願いします。
お客様の状況における帰化申請の可能性・帰化申請の進め方のご案内
○ご依頼
行政書士法人ロータスの行政書士の人柄・サービスにご納得頂けた場合は、帰化申請のご依頼をお願いします。
お客様には申請書添付用の証明写真、源泉徴収票、給与明細書などご用意いただきます。
●行政書士法人ロータスにて帰化申請書作成
韓国戸籍収集・翻訳、日本の証明書収集、法務局その他行政機関との折衝
●完成した帰化申請書を法務局と事前チェック・確認
行政書士法人ロータスが帰化申請書の申請受付け(受理)前に法務局と帰化申請書の最終チェック・確認を行います。
●○法務局へ帰化申請書の申請受付け(受理)
行政書士がお客様に同行し、法務局をご案内いたします。
○お客様は、事前に行政書士法人ロータスと法務局とが事前にチェック・確認して完成された帰化申請書へのサインのみで法務局での帰化申請書受付け(受理)が完了します。
○お客様は特別永住者証明書(在留カード)、運転免許証、パスポートをご持参ください。
○帰化申請書受付け(受理)時、行政書士法人ロータスへの報酬をお支払いください。報酬のご請求はこのタイミングで1回のみです。
○法務局との面接
ご安心ください。お客様の事実関係に基づいた矛盾のない帰化申請書を作成していますので、ありのままをお答えください。
面接内容については、お客様の状況に沿って事前に行政書士がレクチャーいたします。
●状況の変化により追加書類が必要となった場合、無料で法務局に対応いたします。
●○無事に帰化許可
お客様の帰化許可がされた時点で行政書士法人ロータスがお客様にご連絡します。
法務局からお客様に帰化許可がされた旨の連絡があります。
■ご依頼から帰化許可までの期間
ご依頼から帰化許可まで6か月のスピード帰化の実績もあります。
(お客様の状況によりますので、上記の期間を保障するものではありません)
帰化申請を行政書士法人ロータスにご依頼後
□帰化申請書作成完了・法務局の受付け(受理)まで
→1週間から1か月
□法務局の帰化申請書受付け(受理)から法務局の面接まで
→2~4ヵ月
□法務局の面接から帰化許可まで
→4~5か月
■具体的帰化申請の手続きの流れとご依頼から帰化許可までの期間
期間 | ○お客様 | ●行政書士法人ロータス |
|
○電話(フリーダイヤル)またはメー ルにて無料出張相談のご予約 |
|
□●行政書士による無料出張相談 無料出張相談の対象地域は大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県です。その他の地域の方は、ペーパーサポートプランをご利用ください。全国対応しております。 |
||
○ご依頼 | ||
1週間〜1ヶ月 | ●行政書士法人ロータスにて帰化申請書作 成 |
|
●韓国戸籍収集・翻訳 | ||
●日本の証明書収集 法務局その他行政機関との折衝 |
||
●法務局にて完成した帰化申請書の事前確 認 |
||
○●法務局へ帰化申請書の申請受付け(受理) 行政書士がお客様に同行し、法務局をご案内いたします。 お客様は完成した帰化申請書へのサインのみお願いします。 |
||
○報酬のお支払いをお願いします。ご 請求はこのタイミングで1回のみです。 |
||
2〜4ヶ月 | ○法務局との面接 申請受付け(受理)された法務局にて 行われます。 |
●手続き上、面接には同席できませんが、 面接内容については、お客様の状況に沿っ て事前に行政書士がレクチャーいたします。 |
2〜4ヶ月 | ●状況の変化により追加書類が必要となっ た場合、無料で法務局に対応いたします。 |
|
○●帰化許可 |
但し、上記は一般的なケースであり、管轄法務局・お客様の状況により異なる場合があります。
■特別永住者の方が本人で帰化申請をする場合の一般的な流れ
1.管轄法務局の国籍課あるいは戸籍課に帰化申請の事前相談の予約をする。
申請者本人の住所を管轄する法務局が担当法務局となります。
法務局によっては予約が不要の場合もあります。
但し、法務局は土日祝日は閉庁しています。
2.予約した日時(平日)に法務局に出向く
法務局からは、出生地、国籍、職業、親族関係、日本滞在の経歴、生計状況、納税状況、年金納付状況、過去の法令違反歴(刑事罰や交通違反)などを聞かれます。
法務局は、持参した書類とご申請者本人から聞いた事情の範囲内で帰化申請できる状況にあるかを教えてくれます。
また、帰化申請に必要な書類について指示があります。
3.帰化申請書の作成、指示のあった書類の収集、法務局その他行政機関との打ち合わせ
指示のあった書類の収集の為、法務局その他行政機関とは平日開庁時間に様々な連絡が必要です。
また、本国戸籍の取得・翻訳が必要です。
そして、それらの書類と矛盾しない帰化申請書の作成が必要です。
4.帰化申請書を提出・補正・受付け(受理)
帰化申請書一式を管轄法務局へ持参して提出します。一度で帰化申請書を受付け(受理)される場合は少ないと考えられます。
本人で書類作成をされた場合、帰化申請書類の補正・追加書類を求められることが多いと思いますので、都度修正・書類追加の上、管轄法務局へ持参して確認を求めます。
添付書類には有効期限がありますので、有効期限内での修正・書類追加・提出が必要です。
書類審査の上、帰化申請書が受付け(受理)られます。
5.面接・調査
管轄法務局が提出された書類に基づいて、直接申請者本人から事情を聞きます。
6.追加書類の提出(法務局からの指示がある場合)
帰化申請書が管轄法務局から法務省へ送達されます。
7.法務省の審査を経て法務大臣により、帰化許可・不許可の決裁
帰化許可がされた場合、官報に帰化許可された旨の記載がされます
8.管轄法務局から申請者本人へ帰化許可・不許可の通知があります。
帰化許可がされた場合、管轄法務局から「帰化の許可通知」「帰化者の身分証明書」を受け取ります。
9.特別永住者証明書や在留カード等の返納、帰化届
この部分は、帰化が許可された際に管轄法務局から詳細な説明がありますので、その指示に従って進めれば難しいことはありません。
日本の戸籍へ編入手続きを市区町村役場で行います。
その他パスポート申請、銀行、クレジットカード、運転免許、不動産の登記名義など変更
但し、上記は一般的なケースであり、管轄法務局・ご本人の状況などにより異なる場合があります。