■帰化申請前の注意点
●帰化要件(条件)の確認
はじめに帰化要件(条件)を満たしているかご確認ください。
いくら時間と労力を費やしても帰化要件(条件)が満たされていなければ帰化許可がされることはありません。
特別帰化(簡易帰化)要件(条件)リスト
特別永住者の方について、以下リストに1つでも当てはまるものがあれば、帰化申請の為に何らかの対策が必要であると考えられます。
ただし、当てはまるものがあったからと言って帰化申請が不可能であるとは言い切れません。
不安がある場合は、行政書士法人ロータスの帰化出張無料相談をご利用ください。
○住所要件
- 出入国を頻繁に繰り返しており、1年のうち150日以上または連続して90日以上出国している
- 配偶者(夫・妻)が外国籍であり、今回一緒に帰化申請する意思が配偶者(夫・妻)にはない。
○素行要件
- 免許停止中
- 交通事故を起こして相手方と示談がまとまっていない
- 3年以内に点数6点以上(赤キップ)の交通違反がある
- 過去2年間の内、納めていない市府民税がある
- 過去1年間の内、年金を納めておらず免除・猶予申請もしていない
- 同居者について上記2項目のいずれかが当てはまる
- 自身又は親族に犯罪歴(懲役・禁固、罰金刑)がある
- 自身又は同居者が役員である会社が、厚生年金に加入していない
- 過去2年間の内、自身又は同居者が役員である会社に税金の未納がある
- 過去1年間の内、自身又は同居者が役員である会社の決算が赤字である
- 過去2年間の内、自身又は同居者が役員である会社に重加算税を課せられた
- 過去2年間の内、自身又は同居者の個人事業で税金の未納がある
- 過去2年間の内、自身又は同居者の個人事業で、重加算税を課せられた
- 実際に住んでいる住所と住民票上の住所が違う
- 自己破産したことがあり、免責決定を受けてから2年経過していない
○生計要件
- 生活保護のみで生活している
- 退職する予定があり、その後の収入の計画がない
- 自身又は同居者が個人事業主であり、赤字または極端にに少ない所得金額で確定申告している
○思想要件
- 反社会的勢力やそれに類する団体に加入したことがある
- 親族や知人に反社会的勢力の関係者またはそれに類する団体に加入している人がいる
■私たち行政書士法人ロータスを信頼して頂き、お客様のすべての状況をお教えください。
お客様に敢えてご説明して頂けない事項が帰化の可否を左右する重要な事項である場合があります。
何をどう相談すればよいのかわからない ご心配無用です。
私たちは、多数の無料相談にお応えしてきた経験から、お客様にスムーズに状況をご説明して頂けるようナビゲートいたします。
普段、友人に家族に話すように自然体でお話し頂ければ結構です。
お客様の状況をお伺いした上で、個々のお客様に即した行政書士法人ロータスが帰化申請に向けての注意事項を提案させて頂きます。
万一、現状では帰化が不可能と判断した場合もいつ頃、帰化申請が可能かどのような準備が必要かを個々のお客様の状況ごとにアドバイスさせて頂きます。
○行政書士法人ロータスの無料出張相談をご利用ください。
行政書士が日曜日・祝日を含むお客様ご指定の時間、お客様ご指定の場所へ無料出張相談に伺います。
対象地域(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県)にお住いの方は是非ご利用ください。
お客様の大切な帰化申請は、どんな行政書士が担当するのか、実際に私たちにお会い頂いてご確認くださいませ。
●帰化申請時に持参しなければならない書類
帰化申請書以外に持参する書類は以下の通りです。
コピーを提出する場合でも原本照合のため、原本を持参する必要があります。
基本的に行政書士が代理で収集できない書類です。
必要な書類は、申請者であるお客様の状況よって異なります。
- 在留カード・特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- パスポート(新旧すべて)
- 賃貸借契約書の原本
- 運転免許証
- 卒業証書
- 各資格証明書
- 預金通帳
- 確定申告書の控え
- 年金振込通知書
■帰化申請後の注意点
帰化申請書を法務局へ提出後、帰化許可まで10か月前後にわたって注意しなければならない事項です。
帰化許可申請後、申請内容や既に私たち行政書士法人ロータス、法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたとき、又は変更予定等が生じたときは、「必ず」「速やか」に法務局担当者及び行政書士法人ロータスに連絡してください。
実際の変更は一旦待って頂いて、まずは行政書士法人ロータスに相談して頂くのがベストです。帰化申請に対するメリット・デメリットをお伝えします。
場合によっては、追加書類を求められたり、帰化の審査期間や帰化許可の可否に多大な影響を及ぼす場合があります。
交通違反・事故については突発的なものですが、帰化申請の為だけではなくお客様の為にも日頃から特に注意が必要です。
事故・違反を報告するのと報告しないで後から発覚するのとでは帰化申請の結果に差が生まれますので、正直な対応が必須です。
□現住所や連絡先が変わったとき
通常、帰化申請の結果に影響を及ぼすことはありませんが、変更後の住所の住民票、居宅付近の略図など追加書類を求められます。また、審査期間が多少伸びることが考えられます。
□婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身辺の身分関係に変動があったとき
特に注意が必要で、可能な限り事前にタイミングの相談を行政書士法人ロータスにして頂いたほうが安心です。
帰化に必要な住居要件、素行要件、生計要件、思想要件に影響を及ぼし、帰化申請の結果、審査期間が変動する可能性が高い項目です。
□在留資格や在留期限が変わったとき
□旅行や出張など日本からの出国予定が生じたとき
□転職などお仕事関係に変更があったとき
帰化に必要な生計要件に影響を及ぼす可能性があります。変更予定がある場合は
□帰化申請書に記載した帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
□交通違反その他法律に違反する行為をしたとき
帰化申請の結果に与える影響が大きいので安全運転・日常の行動には特に配慮下さい。
○行政書士法人ロータスは帰化申請書提出後も帰化許可のその日まで完全サポート
追加書類が必要な場合でもその内容を法務局に確認し、無料で必要書類を用意して法務局に提出させて頂きます。帰化申請後でも安心してご連絡をお願いいたします。
帰化申請フルサポートパックでは、帰化出張無料相談から帰化許可を得る為のすべての手続きを着手金なしの完全定額でサポートしています。
お客様とは、帰化許可まで約10か月にわたるお付合いとなります。何卒よろしくお願いいたします。