帰化申請を依頼される方の中にはお子様の将来を考えて帰化をしたいとおっしゃられる方も少なくありません。帰化をしないと将来不利になることがあるのでしょうか?
今回は公務員と国籍についてお話いたします。
まず公務員には国家公務員と地方公務員がありますが、国家公務員については日本国籍でない方はなれません。これは国家公務員の任免や勤労条件等について定める人事院規則に「日本国籍を有しない者」は受験資格がないと規定されています。(人事院規則8-18第9条)
したがって、警察官や自衛官などは受験自体出来ないということです。
国家公務員は国の権力を行使したり国の運営を行ったりするため、外国人に任せるわけにはいかないというのが理由です。外国人に国の重要な仕事を任せられないのは理解できても特別永住者の方は「ずっと日本に住んでいるのに」と納得できない事かと思います。
次に地方公務員については各自治体によって判断が異なるようですが外国籍でも受験は可能です。実際、令和2年度の京都市職員採用試験の受験資格を確認すると「国籍は問わない」とあります。 ただし、在留資格が「永住者に限る」との規定もありますので各自治体や試験によって確認が必要です。
しかし、帰化をして日本国籍を取得すれば過去に外国籍であっても国家公務員になることも可能です。
まとめ
このように国籍は就職にも影響します。もし、お子様やご自身で公務員を目指しておられる方がいらっしゃいましたら帰化を考えてみてはいかがでしょうか?
次回は外国籍の地方公務員は管理職になれないのかについてお話いたします。