帰化申請の手順について②

前回の続きで申請に必要な書類のご説明をいたします。

ここでは基本的に必要な書類をピックアップして記載しますが個々の状況によっては異なることもありますのでご注意ください。

 

例)韓国籍の特別永住者の方、独身で一人暮らし、会社員、両親健在、兄弟なし、

  1. 帰化許可申請書(作)
  2. 親族の概要を記載した書面(作)
  3. 履歴書(作)
  4. 韓国の戸籍
  5. 上記の翻訳(作)
  6. 住民票 
  7. 生計の概要を記載した書面(作)
  8. 給与明細・源泉徴収票
  9. 市民税の納税証明書、課税証明書
  10. 運転記録証明書 ※免許有の場合
  11. 賃貸契約書のコピー ※賃貸の場合
  12. 居宅、勤務先付近の略図(作) 

(作)は自身で作成

 

状況によって条件や必要書類が変わるためザックリと書きましたが、いかがでしたでしょうか?

実はこのケースは最もシンプルなケースだと思います。

親族の人数や存命か否か、帰化した人はいるかどうか、自営業の方であったり会社の役員であったりと例を挙げればキリがないですがそうなれば必要書類はもっと増えるでしょう。

しかもこの最もシンプルなケースでも100枚前後の書類になります。

 

中でも大変なのが、韓国の戸籍を必要な分請求し翻訳する事ではないでしょうか。

韓国の戸籍といっても日本のものと違い、数十枚に及ぶこともあります。

韓国の戸籍の取り寄せと翻訳だけ依頼する方も見られますが、多くの場合取り寄せだけだと1枚につきいくらという料金設定になっているところが多く、他の書類収集・作成にも多大な労力を要するので結局全部依頼した方がいいといった事になると思われます。費用を抑えるつもりでも枚数によってはあまり効果がないという事にもなりかねません。(厄介なことに取り寄せてみないと何枚になるかわかりません)

 

行政書士の仕事はほとんどこの書類収集と作成となっております。

当事務所では書類収集と作成だけを行政書士が行い、申請の予約や提出はご自身でされるプランもあり、費用を抑えたい方はそちらを考えてみてはいかがでしょうか。

 

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