意外な落とし穴!?住居に関わる年数以外の要件

帰化申請をご依頼される方はよく調べてこられる方が多く、要件なども詳しく理解されていて「〇〇は大丈夫だから帰化できますよね?」と話がスムーズに進むこともあります。

しかし、よく調べて来られた方でも見落としがちなポイントがあります。

例えば…

  1.  ①住民票を移していない
  2.  ②誰かの家に同居している

 

お子様だけが進学等で下宿している場合、住民票を実家のままにしているケースがあります。

申請書類の中には「住民票」と「賃貸契約書」(持家の場合は登記)が必要になりますが、当然住民票の住所と実際の現住所が一致している必要がありますので①についてはこれが満たされないことになります。

ですが、これはすぐに直せることなので大きな問題にはなりません。

問題になるのは②のような場合で、例えば恋人の家に同棲しているがもともと相手が借りた部屋に一緒に住み始めたというような場合、部屋を借りた本人しか契約していない為理由もなしにその部屋に住んでいることになり、法令違反となってしまうため申請ができません

もちろん家族以外の同居がダメというわけではなく、二人で部屋を借りて契約書に同居人として名前が載っていれば問題ありません。

同居者以外の家族や親族の持家に住んでいる場合はその持主である親族の方に、申請者に貸していることが分かるように一筆書いて頂ければ大丈夫です。

貸主に無断で住んでいることが問題となるわけです。

  • 実際にあったケースでは…

恋人の家に同居しているが上記のように契約書には含まれていない。

そのため実家に戻って申請しようと思ったが、実家の家族の収入が低く(生計要件は同居者全ての収支と税証明から判断されます)要件を満たしていないため一人で部屋を借りなければならず申請に時間と余計な引っ越し費用がかかった。というもの

 

住民票は移していてもこのような状態のままでは申請できませんのでご注意ください。

 

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