現在では、父母のどちらかが子の出生の時に日本人であればその子は日本国籍を取得できます。
しかし、とあるご依頼者様は母が日本人なのに外国籍である父の国籍になっている、という方がおられました。
しかも下のご兄弟は日本国籍でご依頼者様だけが日本国籍ではなかったのです。
これは現在の国籍法に改正があり、改正される前は父母ではなく「父」が子の出生時に日本国民であった場合のみ出生によって日本国籍を取得できるとされていたからです。
この改正法は昭和60年1月1日から施行されましたので、それ以前にお生まれは上記のようになるのです。
ただし、特例として昭和40年1月1日以降にお生まれの方は昭和63年1月1日までに届ければ日本国籍を取得できました。

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