日本人と外国人の間に生まれた子供の国籍はどうなるのか
国籍の決定に関する基準はその国によって異なりますので一概にはお伝え出来ませんが、当事務所のお客様は韓国の特別永住者の方がほとんどですので「日本国籍と韓国籍の方のお子様」の場合でお考え下さい。
日本と韓国は血統によって決まるため、「日本人と韓国人の両親」から「日本か韓国」で生まれていれば(場所によって決まる国もあるため出生地も重要です)両方の国籍を取得します。
しかしこの重国籍状態はいつまでも認められる訳ではなく、日本の場合は満22歳(令和4年4月1日以降は満20歳)までに国籍選択をしなければなりません。
ですがこれは法律上のお話で、実際は何もする必要がない場合もあります。
どのような場合かというとお子様が生まれた時、出生届を日本の役所に出しますがほとんどの方はそれで終わり、韓国にも届出をしていない方です。つまり韓国の戸籍上は子供が生まれてすらいないのです。そのような方は結婚も届出をしていないかと思います。ですがそのような状態の方は一定数おられます。
もし届出をして両国の戸籍に登録されている方で、日本国籍を選択する場合は韓国の領事館で国籍を離脱する届出が必要となります。
日本国籍を選択する届出を日本に提出しても、韓国とリンクしているわけではないので結局韓国籍の離脱が必要です。ご注意ください

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