帰化が「許可」であることの意味とは

今回は帰化制度自体についてのお話です。

 

「帰化」については国籍法第4条以降にその規定があり、4条2項には次のように規定されています。

「帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」

 

そしてその基準は法務大臣の裁量によります。(要件は法定されていますが、その要件を満たした者を許可するかどうかは法務大臣が決めるということです)

このことは法務省のHPにも記載があります。

 

「また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。」

(法務省HP 国籍Q&Aより 2020年5月時点)

 

なぜ要件を満たしても必ずしも許可されないのかというと、帰化とは「許可」という行政行為だからです。

法務大臣が帰化してもよいと認めた時にだけ効果が与えられます。

また、不許可となってもその理由を告知する義務はありません

帰化は「積極的に進めていこう」というものではないのでしょう。

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年4月7日に緊急事態宣言が発令され、多くの企業や個人事業者に対し休業要請が出されましたが法務局は緊急事態宣言中であっても一部を除いては業務を続けていました。

緊急事態であっても法律で決まっている権利義務や期限などが関係するため業務を停止できなかったのでしょう。

 

しかし、緊急事態宣言中法務局で停止していた業務があります。

それが帰化の受付・相談です。

帰化はしなければならない事ではないので優先順位が後回しになってしまったようです。

 

以前の記事でも触れましたが、日本という国は外国人に優しい国ではないように感じます。

国籍関係の業務を専門としている身としては、このように外国人の権利について二の次とされている現状を残念に思います。

 

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