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帰化が「許可」であることの意味とは
今回は帰化制度自体についてのお話です。
「帰化」については国籍法第4条以降にその規定があり、4条2項には次のように規定されています。
「帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」
そしてその基準は法務大臣の裁量によります。(要件は法定されていますが、その要件を満たした者を許可するかどうかは法務大臣が決めるということです)
このことは法務省のHPにも記載があります。
「また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。」
(法務省HP 国籍Q&Aより 2020年5月時点)
なぜ要件を満たしても必ずしも許可されないのかというと、帰化とは「許可」という行政行為だからです。
法務大臣が帰化してもよいと認めた時にだけ効果が与えられます。
また、不許可となってもその理由を告知する義務はありません。
帰化は「積極的に進めていこう」というものではないのでしょう。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年4月7日に緊急事態宣言が発令され、多くの企業や個人事業者に対し休業要請が出されましたが法務局は緊急事態宣言中であっても一部を除いては業務を続けていました。
緊急事態であっても法律で決まっている権利義務や期限などが関係するため業務を停止できなかったのでしょう。
しかし、緊急事態宣言中法務局で停止していた業務があります。
それが帰化の受付・相談です。
帰化はしなければならない事ではないので優先順位が後回しになってしまったようです。
以前の記事でも触れましたが、日本という国は外国人に優しい国ではないように感じます。
国籍関係の業務を専門としている身としては、このように外国人の権利について二の次とされている現状を残念に思います。

行政書士法人ロータスは、京都・大阪を中心に15年間、帰化申請のサポートに携わってまいりました。
その実績は3,750件を超え、毎年250名以上の方の日本国籍取得という新たな門出をお手伝いしています。特に韓国籍の方の申請には豊富な経験とノウハウがございます。
複雑な書類作成から法務局とのやり取りまで、お客様の手を煩わせることなく、すべて当法人にお任せください。
まずはお客様のお話をお聞かせいただくことから始まります。帰化申請やビザ取得に関するご不安やお悩みは、私たち専門家がすべて解消いたします。
土日祝・夜間の無料出張相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼料はコロナ禍以前より変わっておりません!
今回は当事務所の料金設定についてお話いたします。
新型コロナウイルスの影響により多くの方々のお仕事や収入に影響が及び、帰化申請の窓口がストップしてしまった当事務所もその例外ではありせん。 しかしながら、当事務所では料金の値上げ等は致しておりません。
当事務所の料金設定は他の事務所と比較したとき、その価格に驚かれるかもしれません。
当事務所では最初に行うご依頼者様との相談は直接お伺いさせて頂き、じっくりとヒアリングをした上で疑問などにお応えしております。 また、他の事務所ではほとんど行っていない申請の際のご同行も全て基本料金に含まれます。
なぜ高額でないのにこのような充実したサポートを行い、高品質な法的サービスを提供できるのか? その理由はチームでの分業により迅速で効率的な事務を行っているからです。
韓国人スタッフが韓国戸籍の取り寄せ・翻訳を行い、別のスタッフで日本の必要書類を集めて申請書類を準備し、そして行政書士が全ての書類を仕上げて申請するという流れです。
このように迅速かつ丁寧な対応により、多くの信頼を得ることができ、依頼が絶えないため他の事務所より低価格でも成り立つということです。 (実際、ご依頼される方の中には家族や親族がここで帰化を依頼したからといった理由の方が数多くおられます。)
ですので多くの方が経済的に不安な今、値上げすることは必要ないと考えました。
そして今後も上記のような企業努力によって他の事務所よりも低価格・高品質を維持していくことが当事務所の使命と考え、業務に励んでおります。
以上が当事務所の料金設定の秘密でした。

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外国人の公務員は出世できないってホント?
「公務員は日本国籍じゃないと昇進できない」 こんな話を聞いたことはありませんか?実際はどうなのかお話いたします。
結論から申しますと、日本国籍でない方は地方公務員の管理職になることは難しいといえます。(国家公務員については受験自体出来ないことは前回お話致しましたね) これは「東京都管理職選考試験事件」(平成17年1月26日最判)という事件の最高裁判決によって明示されました。
この事件は東京都に採用されていた在日韓国人2世であるXさんが課長級の管理職になるための選考試験を受験しようとしたところ、日本国籍でないことを理由に受験を拒否されたという事件です。
そして判決では、地方公務員の管理職は公権力を行使する職務を行うため、「原則として日本国籍を有するものが公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている」「外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」とし、日本国籍でない事を理由に管理職の選考を拒否しても違法ではないことを判示しました。
この判決には反対もあり、今後はどうなるか分かりませんが現状では外国籍で管理職に就くことは難しいということです。
まとめ
この事件だけでも日本は外国人にはやさしくない国だということが感じられます。特に本国に思い入れがないのであれば、日本で生活するうえでは日本国籍を取得したほうが困ることは少なくなるかと思われます。

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外国籍でも公務員になれますか?
帰化申請を依頼される方の中にはお子様の将来を考えて帰化をしたいとおっしゃられる方も少なくありません。帰化をしないと将来不利になることがあるのでしょうか?
今回は公務員と国籍についてお話いたします。
まず公務員には国家公務員と地方公務員がありますが、国家公務員については日本国籍でない方はなれません。これは国家公務員の任免や勤労条件等について定める人事院規則に「日本国籍を有しない者」は受験資格がないと規定されています。(人事院規則8-18第9条)
したがって、警察官や自衛官などは受験自体出来ないということです。
国家公務員は国の権力を行使したり国の運営を行ったりするため、外国人に任せるわけにはいかないというのが理由です。外国人に国の重要な仕事を任せられないのは理解できても特別永住者の方は「ずっと日本に住んでいるのに」と納得できない事かと思います。
次に地方公務員については各自治体によって判断が異なるようですが外国籍でも受験は可能です。実際、令和2年度の京都市職員採用試験の受験資格を確認すると「国籍は問わない」とあります。 ただし、在留資格が「永住者に限る」との規定もありますので各自治体や試験によって確認が必要です。
しかし、帰化をして日本国籍を取得すれば過去に外国籍であっても国家公務員になることも可能です。
まとめ
このように国籍は就職にも影響します。もし、お子様やご自身で公務員を目指しておられる方がいらっしゃいましたら帰化を考えてみてはいかがでしょうか?
次回は外国籍の地方公務員は管理職になれないのかについてお話いたします。

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帰化しようと思ったら戸籍上の母親が違った!?
具体的な事例をご紹介します。
父と女性Aは別れる事になりましたが離婚手続をしませんでした。
そのまま父は別の女性Bと事実上婚姻し子供(申請者)が生まれましたが、女Aとの間の子供として本国に申告しました。
このような場合には、原則は裁判手続によって真実の母子関係を証明しなければなりません。
しかし、
- 実の父母や表見上の母の供述
- 医師や助産師の証明書、母子手帳、外国人登録原票などの資料
- 上記の供述や資料間に不一致がない事など
これらが認定されれば、裁判手続を経ることなく帰化申請することも可能なケースもあります。
しかし、このケースの申請者の場合は上記関係者の死亡により供述等が得られない為裁判手続によって母子関係の確認をする必要があります。
どのようなケースに当てはまるのかは個別に検討致しますのでまずはご相談ください。

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在留期間の更新はあせらなくても大丈夫です
新型コロナウイルス感染拡大防止の対応として,3月~6月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動 (出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,満了日から3か月後まで受け付けるとのお知らせがあります(出入国管理庁公式HPより)。
お急ぎでなければまだ焦らなくても良いかと思います。
また、資格変更や期間更新でお困りでしたら是非ご相談ください。

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当事務所は現在も活動中です
こんにちは、ロータス事務局です。
4月7日の非常事態宣言発令に伴い、法務局の申請が一時中断されています。
ですが事務所は現在も活動しており、電話での相談等は受けつけております。
活動自粛により外出ができない今、前々から気になっていた帰化について考えてみてはいかがでしょうか?
当事務所の活動についても随時報告してまいりますのでそちらも是非ご確認ください。
Twitterでもご確認いただけます→https://twitter.com/lotus_kika

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