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帰化しようと思ったら戸籍上の母親が違った!?
2020-04-27
具体的な事例をご紹介します。
父と女性Aは別れる事になりましたが離婚手続をしませんでした。
そのまま父は別の女性Bと事実上婚姻し子供(申請者)が生まれましたが、女Aとの間の子供として本国に申告しました。
このような場合には、原則は裁判手続によって真実の母子関係を証明しなければなりません。
しかし、
- 実の父母や表見上の母の供述
- 医師や助産師の証明書、母子手帳、外国人登録原票などの資料
- 上記の供述や資料間に不一致がない事など
これらが認定されれば、裁判手続を経ることなく帰化申請することも可能なケースもあります。
しかし、このケースの申請者の場合は上記関係者の死亡により供述等が得られない為裁判手続によって母子関係の確認をする必要があります。
どのようなケースに当てはまるのかは個別に検討致しますのでまずはご相談ください。

行政書士法人ロータスは、京都・大阪を中心に15年間、帰化申請のサポートに携わってまいりました。
その実績は3,750件を超え、毎年250名以上の方の日本国籍取得という新たな門出をお手伝いしています。特に韓国籍の方の申請には豊富な経験とノウハウがございます。
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